住宅セーフティネット法の改正と身元保証サービス

 住団連 成熟社会居委員会 講演より

 
 セーフティネット登録住宅は増えていますが、要配慮者入居を拒まないとしているだけで、実際は一般の方の入居が多く、高齢者等なかなか入居できない状況です。現行の住宅セーフティネット制度を見直すポイントは以下の通りです。

1.大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備

① 
“賃貸借契約が相続されない”仕組みの推進:入居者が亡くなった後に住宅賃貸が円滑に行われるよう、終身建物賃貸借の認可手続を簡素化 (住宅ごとの認可から事業者の認可へ)
② 
“残置物処理に困らない”仕組みの普及:入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理を追加 (令和3年に策定した残置物処理のモデル契約条項を活用)
③ 
“家賃の滞納に困らない”仕組みの創設:要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者 (認定保証業者) を国土交通大臣が認定

2.居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進


3.住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化