公共的施設を所有または管理する民間事業者が、新潟県福祉のまちづくり条例(以下「条例」という。)の整備基準に適合するよう当該公共的施設の新設、改修工事等を行う場合、以下の工事費について県内金融機関を通じて融資を行う。
@ 条例の整備基準に定める整備項目の整備にかかる工事費
A 上記に付随する工事費で上記の施工にあたり必要と認められるもの
融資金額 1件申請あたり5,000万円以内
融資利率 改修及びその他 1%
新設(中小企業者等) 1.5%
新設(中小企業者等以外) 2%
融資期間 10年間(据置期間1年以内を含む)
担保及び保証人 取扱金融機関の定めるところによる
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