省エネリフォームとは、室内における暑さ、寒さなどの快適性向上(熱的快適性 の向上)、及び暖冷房や給湯などの設備機器で消費するエネルギーを少なくする こと(省エネルギー)を目的として実施するリフォームのことです。

A.全ての居室の窓全部の改修工事と併せて行う、屋根/天井、壁、床の断熱改修工事。それぞれの改修部位は現行の省エネ基準以上の性能が必要となります。

B.エネルギー使用合理化設備(高効率給湯機器や省エネエアコン)の取換え叉は設置。

C.変換効率の高い太陽光発電設備

A,Bの省エネリフォームは必須で、Cについては選択となり、優遇措置の金額に変化が出ます。

また、対象となる一般省エネ改修工事に係る標準的な費用から補助金等*を控除した額が50万円を超える工事金額になる必要があります。

控除対象限度額250万円(太陽光発電設備を合わせて設置する場合は、350万円)を上限として、10%の控除を受けることができます。

2017年12月31日までの入居者が対象となります。

国土交通省:各税制の概要

(一社)住宅リフォーム推進協議会:リフォームの減税制度

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