「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づき、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)が創設されました。

認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。

低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。
省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減でき、その他省エネルギー性に関する基準では考慮されない、HEMSの導入/節水対策/躯体の低炭素化(木材利用)/ヒートアイランド対策といった、低炭素化に資する措置を講じている住宅が認定されます。

控除対象借入限度額に対して、控除率1.0%を乗算した金額が控除額となります。

2017年12月31日までの入居者が対象となります。

国土交通省:低炭素建築物認定制度 関連情報

(一社)日本サステナブル建築協会:認定低炭素建築物新築等計画の認定制度

(一社)住宅性能評価・表示協会:低炭素建築物認定制度について

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