「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)に基づき、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」(低炭素建築物認定制度)が創設されました。 認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。 |
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。 |
控除対象借入限度額に対して、控除率1.0%を乗算した金額が控除額となります。 |
2017年12月31日までの入居者が対象となります。 |
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